こんにちは、松戸のみのり台・八柱にあります夢の整骨院です。
最近、TVでも交通事故の話題が多くなってきました。
そこで、今回は、よく聞かれる「交通事故と健康保険」についてお伝えいたします。
まず、交通事故の治療に、健康保険は使えないのですか?
結論を先に言いますと、交通事故による治療の場合も、健康保険の使用は可能です。ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。その場合は労災給付が優先されます。
また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。
更に、注意点ですが、第三者行為による傷病届等についてが必要になります。
交通事故や喧嘩などで、第三者の行為でかかわった負傷では、健康保険で治療を受けるときには、
「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いさせて頂いております。
※但し、届書をすぐに提出できない場合は、取り急ぎ事故等の状況をお電話等でまずお知らせをさせていただいて、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いをしております。
これにより、保険が適用となります。
また、細かい話ですが、健康保険法と国民健康保険法では、交通事故の治療費を健康保険から給付することを除外していません。 また、昭和43年に厚生労働省から出された通知でも、交通事故によるケガ等は健康保険の給付対象になるとされています。
したがいまして、交通事故によるケガの治療でも健康保険の使用は可能です。
また、健康保険を使用する大きなメリットが、一つあります。
それは、「受け取ることができる慰謝料が、増額する可能性があること」なのです。
保険により7割分を負担せている為だからだと思います。
更に、相手方に若干でも過失が発生し、過失相殺される可能性がある事故の場合は、更に受け取ることができる慰謝料が増額する可能性が高まります。
また、健康保険を使用して治療費を圧縮すれば、十分に通院することができ、結果的に慰謝料が増える可能性がありますし、加害者側の保険会社から期間について言われる事が少なくなる場合が多いようです。
だからといって保険にするとこちらからいうと自賠責保険は、通院日数や治療期間によって慰謝料が計算されますので、通院を早期に打ち切られれば受け取ることができる慰謝料も少なくなってしまいますので、ご注意下さい。
松戸のみのり台駅横の夢の整骨院では、こういうご相談も伺っております。
是非、一度、松戸・みのり台にあります夢の整骨院に、ご相談下さい。
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